「外国人技能実習制度」の趣旨

開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を修得させようとするニーズがあります。日本では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
「外国人技能実習制度」の利用によって、以下に役立てることが目的となっています。

(1) 技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献
(2) 技能実習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献
(3) 我が国の実習実施機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化や社内の活性化に貢献

 

「外国人技能実習制度」の概要

  1. 外国人技能実習制度とは

技能実習制度は、出入国管理及び難民認定法別表第一の二に定める「技能実習」の在留資格により日本に在留する外国人が報酬を伴う実習を行う制度です。企業等の実習実施機関が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する企業単独型と、商工会等の営利を目的としない監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の実習実施機関で技能実習を実施する団体監理型に大別することができます。

いずれの型についても、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられています。(4・5年目の修得した技能等に熟達するための活動が可能設定となっており職種もあります)

 

フードスタッフ協同組合は、団体監理型の技能実習生受入監理団体事業を行っています。

団体監理型における技能実習生の在留資格は、1年目を「技能実習1号ロ」、2・3年目を「技能実習2号ロ」となります。1号から2号、2号から3号への在留資格変更には、それぞれの職種ごとの技能評価試験を受験し合格(一定の基準点以上)しなければなりません。

試験は日本語評価と技能評価の2つとなっています。

  1. 在留資格「技能実習」の6区分

外国人技能実習生を、受け入れる方式を表にまとめると以下の通りです。

(1) 企業単独型:本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施。
(2) 団体監理型:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施。

そして、この二つのタイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等、4・5年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられ、対応する在留資格として「技能実習」には6区分が設けられています。

企業単独型 団体監理型
入国1年目 在留資格「技能実習1号イ」 在留資格「技能実習1号ロ」
入国2・3年目 在留資格「技能実習2号イ」 在留資格「技能実習2号ロ」
入国4・5年目 在留資格「技能実習3号イ」 在留資格「技能実習3号ロ」

3.技能実習2号への移行

技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎級相当に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。対象職種は、送出国のニーズがあり,公的な技能評価制度が整備されている職種 とされており、2020年10月現在で82職種148作業が指定されています。

4.技能実習3号への移行

技能実習生は、技能実習2号終了時に移行対象職種・作業について技能検定3級相当に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習3号へ更に移行することができます。

3号実習に関しては、監理団体および実習実施者のどちらも、一定の明確な条件を充たし、優良であることが認められるものとされています。(両者ともに優良認定団体でなければなりません)

優良認定はポイント制で評価されます。実習実施企業には(1)技能実習責任者、(2) 技能実習指導員、(3) 生活指導員の3名の責任者・指導員を配置しなければなりません。それぞれの役割担当者に応じた講習が外国人技能実習機構および認定講習実習者により用意されていて、(1) 技能実習責任者講習は受講が必須となっています。他の2つの講習である(2) 技能実習指導員講習、(3) 生活指導員講習に関して受講は実習受入企業の任意とされています。ただし、これら2つの講習受講は、ポイント制度の評価加点とされておりますので、技能実習3号の受入を実施したい企業にとっては、必ずこれら2つの講習受講が要件といえます。

尚、(1)技能実習責任者、(2) 技能実習指導員、(3) 生活指導員監理は実習受入企業により事情のある場合は兼任も可となっていますが、基本は別の方が担当することが推奨されています。

5.技能実習生受入れ人数枠/年間

企業の常勤職員数(法人ごと) 技能実習1号(1年目)の受入人数枠
201人 以上 300人 以下 15人
101人 以上 200人 以下 10人
 51人 以上 100人 以下 6人
41人 以上 50人 以下 5人
31人 以上 40人 以下 4人
30人 以下 3人

*50人以下の企業では、技能実習生数が受入れ企業の常勤職員総数を超える事は出来ません。

*300人を超える企業に関しては、常勤職員数の5%以内で技能実習生受入れが可能です。

*常勤職員数に技能実習生数は含めません。(常勤役員は含めてカウントします)

  1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
1期生 技能実習1号2名 技能実習2号2名 技能実習2号2名 技能実習3号2名 技能実習3号2名
2期生 技能実習1号2名 技能実習2号2名 技能実習2号2名 技能実習3号2名
3期生 技能実習1号2名 技能実習2号2名 技能実習2号2名
4期生 技能実習1号2名 技能実習2号2名
5期生 技能実習1号2名
 合計 2名 4名 6名 8名 10名

*技能実習移行対象職種以外の技能実習生を受入れる場合は、毎年「受入れ人数枠」内になります。

 

【介護職種固有要件】

(これまでの技能実習制度本体の要件に加えて満たす必要があります)

実習生:1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。2年目は「N3」程度。

実習実施者: 「介護」の業務が現に行われている事業所を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設/訪問系サービスは対象外) 設立後3年を経過している事業所が対象。

受入れ人数枠: 受入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)。

技能実習指導員: 技能実習生5名につき1名以上選任。そのうち1名以上は介護福祉士等。

入国時の講習: 専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ。

実習生の夜勤業務等:利用者の安全確保等のための措置(技能実習生と介護職員を同時配置)

入国・在留手続

  1. 外国人技能実習生受入企業の責任とフードスタッフ協同組合のサポート

2017年11月に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」により、外国人技能実習に係る許認可機関が上記「外国人技能実習機構(OTIT)」に一本化されています。

技能実習生を受け入れようとする実習実施機関は、外国人技能実習計画を策定し、外国人技能実習機構(OJT)所定の申請書を作成し、申請を行います。

実習申請者は実習受入企業に限定され、以前と異なり受入責任の明確化がなされました。

フードスタッフ協同組合がお取り扱いをさせていただくのは、団体監理型の外国人技能実習生です。私どもは、申請の前段階である技能実習生の母国(現地)での実習生選考の段階よりサポートをいたします。実習計画策定、申請書の作成、日本入国・日本国内での研修(1ヵ月)*【注】、企業実習期間の企業訪問、2号実習への移行に関する手続きから実習生の帰国にいたるまでの全実習期間のサポートを行います。

  1. 査証(ビザ)の取得と上陸許可

技能実習生として日本に上陸しようとする外国人は、有効な旅券と査証を所持しなければなりません。査証は、在留資格認定証明書等を提示して日本の在外公館に申請します。そして、日本の空港・海港で旅券、査証等を入国審査官に提示し、在留資格「技能実習1号イ(又はロ)」在留期間1年(又は6月)とする上陸許可を受けて初めて技能実習生としての活動ができるようになります。

技能実習生は基本的には日本入国後2ヶ月の「日本研修」(日本語、日本での生活を行う上での手続き・習慣などを学習)の受講が義務付けられています。

*【注】(但し出身国で外国人技能実習機構の要件を満たした事前研修を修了した者に付いては、「日本研修」期間が規定期間の半分である1ヵ月(160時間)に免除されます。

フードスタッフ協同組合でお手伝いさせていただく外国人技能実習生は、「日本研修」を1ヵ月で修了できるよう母国での事前研修を行っています。また、日本での講習は176時間実施します。

 

【介護職種固有要件】

介護職種は介護導入講習が必須となり、日本語スキル要件も一般と異なります。詳細は別紙にてご確認ください。

 

  1. 外国人技能実習生の待遇

技能実習生の待遇は基本的には日本人の雇用と同等です。これは、2017年11月施行の前述法律(「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」)により、実習実施者(受入企業様)の義務として定義付けられています。技能実習の申請書類には「受入企業内で就業するほぼ条件が同等な日本人従業員と外国人技能実習生との待遇に差異がない旨の証明」も含まれており、法律の主旨が明確となっています。

具体的には、実習受入企業は以下の待遇を用意しなければなりません。

  • 日本入国後「日本研修」期間の生活費支給(6万円/月)
  • 実習期間の給与(都道府県の最低賃金以上で他従業員と同等額のもの)
    但し、賞与の支給義務はありません。
  • 実習生の住居の確保。(住居費用は実費用額の範囲内で実習生より徴収可)
  • 実習生の給与は1号実習(1年目)から2号実習(2、3年目)、2号実習から3号実習(4,5年目)の節目には時給換算で1円以上の給与増額処置が必要です。
  1. 実習期間の監理団体の役割 

外国人技能実習生の受入れ窓口はロ号実習生の場合は、監理団体事業免許を持った事業協同組合となります。組合に課せられている義務は、(1)組合職員による実習受入企業訪問(待遇の確認と証拠保全)-訪問頻度は最低3ヶ月毎、(2)組合外部監査人による実習受入企業訪問-訪問頻度は最低年一度(任意の受入実施機関)・・・となります。

待遇の確認には、実習内容、生活環境、給与支給が含まれています。そのため、組合より実習生に係る給与台帳の開示もお願いしています。監理団体には訪問時の記録簿の保持が義務となっており、外国人技能実習機構(OTIT)による組合の監査実施時には、監査員の求めに応じてこれらに関係する帳簿類の開示が義務付けられています。

  1. フードスタッフ協同組合の監理団体事業

フードスタッフ協同組合が2020年10月現在、お取扱いを行っている技能実習生はベトナム国とフィリピン国の実習生です。ただし、監理団体は外国人技能実習機構による制限は特にありません。他国の外国人技能実習生を当組合にて受け入れることも可能です。ご希望のお申し出をいただいた場合、依頼者様のご希望に沿うようご対応させていただきます。

現時点での技能実習生に関する2国間協定が締結されている国々は以下14か国です。

(1)ベトナム、(2)カンボジア、(3)インド、(4)フィリピン、(5)ラオス、(6)モンゴル、
(7)バングラデシュ、(8)スリランカ、(9)ミャンマー、(10)ブータン、(11)ウズベキスタン、
(12)パキスタン、(13)タイ、(14)インドネシア

私共はこれまでベトナム国、フィリピン国にて、実習生の教育・送出しを行っている機関の視察を行ってまいりました。また、組員企業の業務の関係でこれら両国での貿易業務に関わった経験を加味した比較表を以下に記しますので、ご参考にされていただければと思います。

実習生も一個人であり、個人差がございますのであくまで参考程度としてお考えください。