在留資格「特定技能」
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的として新設された制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
特定技能には特定技能1号と特定技能2号の2つの在留資格があります。
特定産業が指定する検定試験、日本語検定試験の合格者が在留申請を行うことが出来ます。
特定技能1号在留資格は計5年間で、毎年在留期間更新を行う必要があります。
特定技能2号は管理職対象の在留資格で、検定試験申し込みの際に管理職としての職歴が問われます。
特定技能1号在留資格は、元技能実習生、元留学生は在日中に検定試験などを受検して申請要件を満たす方もいれば、海外で実施されている特定技能1号検定、日本語検定を受験し海外から日本に渡航する方などがいます。
現在、特定技能1号を受け入れられる特定産業は16業種となっています。
業種は年を追うごとに増加してきており、現在は受け入れ不可能な業種でも今後は追加されていく可能性があります。
現時点では、技能実習と特定技能1号では、受入可能な職種・業種が若干異なることから、特定技能1号外国人のみを受け入れている企業様も私どものお客様にはいらっしゃいます。
また、技能実習制度が2027年までに廃止され新たに「育成就労」制度が開始となります。「育成就労」制度の内容に付いてはまだ明らかになっておりません。特定産業分野は各所管官庁により運用方針・運用要領・評価試験・実施機関が定められています。
在留資格申請は(地方)出入国在留管理局に対して行います。
分野 | 所轄官庁 | 勤務形態など |
(1)介護 | 厚生労働省 | 介護施設など。近々、訪問介護お認められる方向です。 |
(2)ビルクリーニング | ビルクリーニング業務一般。 | |
(3)工業製品製造業 | 経済産業省 | 工業製品の製造工場 |
(4)建設 | 国土交通省 | 建設一般(土木区分、建築区分、大夫ライン・整備区分の3区分) |
(5)造船・舶用工業 | 造船業 | |
(6)自動車整備 | 自動車整備業 | |
(7)航空 | 空港グランドハンドリング等 | |
(8)宿泊 | ホテル等宿泊施設での業務 | |
(9)自動車運送業 | トラック運送業は、運行業務・荷役業務等。バス・タクシー運送業は、運行業務・接遇業務等。 | |
(10)鉄道 | 橋りょう・トンネル等といった鉄道施設及び車両の保守・点検業務のほか、運転業務等。 | |
(11)農業 | 農林水産省 | ・耕種農業全般、・畜産農業全般 |
(12)漁業 | の業務区分が「漁業」の場合は全ての漁業に、「養殖業」の場合は全ての養殖業に従事可能。 | |
(13)飲食料品製造業 | 飲食料品の製造工場。製菓小売り・製造、パン小売り・製造、スーパーのバックヤード製造。 | |
(14)外食業 | レストラン等外食業 | |
(15)林業 | 育林、素材生産等の作業。林内で行う林産物の製造・加工、冬季の除雪作業等)に付随的に従事することも可能。 | |
(16)木材産業 | 「製材業、木製品製造業 (一般製材業、単板製造業、木材チップ製造業等) 」、「合板製造業(LVLを含む)」「集成材製造業」「プレカット製造業」、「銘木製造業」「床板製造業」のいずれか |